民宿らぱちょ

民宿らぱちょ 南米 パラグアイの首都アスンシオンのバックパッカー宿です。
1Fは「菜の

07/12/2025

お預かり荷物について

1年以上ご連絡の取れないお客様の物については、廃棄もしくはFreeBox行とさせていただきます。

現在持ち主不明のノートPCがあります。
お心当たりの方は、ご連絡くださいませ。
よろしくお願いします。

生配信で世界同時上映の演劇ホステルを舞台とした物語ということで、らぱちょに宣伝依頼のメールが届きました。ちょこっと宣伝協力するだけですが、らぱちょの名前がエンドロールに流れます。8月28日(日) 21:00開演(JST) パラグアイ時間は朝...
20/08/2022

生配信で世界同時上映の演劇
ホステルを舞台とした物語ということで、らぱちょに宣伝依頼のメールが届きました。
ちょこっと宣伝協力するだけですが、らぱちょの名前がエンドロールに流れます。
8月28日(日) 21:00開演(JST) パラグアイ時間は朝の8時
だれでも自由に無料で見られます。

「なくなってしまったものと、
どうしたって
なくならないもの。」

コロナ禍で曲がり角を越えた
ホステルのオーナーと元旅人たちが送る
「今の世界」の物語📖

8月28日(日) 21:00開演(JST)
オンライン劇場ZAにて無料上演

ノーミーツ 実験公演 世界同時演劇『Lost and Found』の特設ページです。2022年8月28日 無料生配信上演

01/06/2022

※6月10日、解決しました。 下に、コメントを追加しています。 皆様、シェア等、本当にありがとうございました。

民宿らぱちょ、始まって以来の問題が起こりました。
長文になるかと思いますが、ご一読いただけたら幸いです。

昨年の12月、Aという20歳くらいの男性の若者が当民宿に来ました。宿泊日数の予定は3日ほど。  
2~3日経ってから、 実は泥棒に遭い、現金をほとんど持っておらず、彼が言うには、ATMで現金を下ろせず、アプリなどでバスや宿の予約をしながら旅をしているとのこと(うちは現金払いのみ受け付け)。  

来年の3月には日本に戻るので、戻り次第必ず私の妻の口座にお金を振り込みます、と言う。

両親はすでに他界しているという。
友人に振り込みを頼めないのかと聞くと、頼んでみます、と言う。
が、結局出発までには振り込みはされず、その際私は彼に、
「私の知る限り、残念ながら今までにラテンアメリカだけで、日本人旅行者加害の盗難事件が少なくとも4件ありました。こういう時代ですから、そのすべての盗難者たちが、ネット等で情報共有されています。Aさんがそういう人だとは思っていません。必ず振り込みをしてください。」と言い、彼は、はい必ず、と言いました。

彼は結局5泊し、毎日、1Fの菜の花で2人分以上の食事をし、宿泊費と食費の総額は18,000円を超えました。 

お人好しだと思われるかもしれませんが、この若者に対して、「お金を払えないなら菜の花で飯を食うな(←宿泊者はツケで食べられる)、宿から出て行ってくれ」、とは言えませんでした。人を騙すようには見えませんでしたし、なにより民宿らぱちょは妻が旅人に恩返しがしたい、という思いで立ち上げた宿です。

といって、もちろん宿泊・飲食代が未納だと困るわけですが、今までそんな旅人は一人もいませんでした。

彼はアルゼンチンへ行き、その後も妻とwhatsappでやり取りをしていました。 すると12月29日、突然心臓の持病が悪化、予定を早めて帰国すると連絡がありました。

その翌1月15日、「I‘m his sister」と名乗る人物から英文で、心臓の病気により「He died」と彼のwhatsappのアカウントから連絡がありました。

妻は丁重にお悔やみの言葉を書いたあと、事情を書き、彼女に未払い金を振り込んでいただくか、それが難しければAの死亡を証明できるものを送っていただけますか、と丁重なメッセージを書きました。

が、現在まで未読の状態です。
約束の3月になってもやはり入金はなく… 私たちはAをネットで検索してみました。

すると、日本体育大学の野球部に、同姓同名、おそらく年齢も一致、顔写真を見るにAであろうという人物を発見しました。

※民宿らぱちょでは、すべての宿泊者のパスポートのカラースキャンをしています。

宿泊者のご友人に日本体育大学の卒業生の方がおり、その方がご親切にも日体大に対して問い合わせをしてくださいました。

結果、生年月日も一致したようで、A(と思われる人物)より、5月24日、民宿らぱちょに「メール」が来ました。

以下、Aのメール、原文まま

「お世話になりましたあの大学の方から答え合わせするように言われたのですが言っている意味が分からず私はそういった手続きについては完了しているはずです、また何かありましたら私の方にも連絡ください。」

妻がAで間違いないか、と返信しましたが、Aから返信はありません。メールですから既読なのかもわかりません。

もう、6月ですね。 本人は、もう払うつもりはない、と思われます。
残念です。

先にも書きましたが、こちらはAのパスポートのスキャン、必ず払います等のwhatsappでのやり取りのスクリーンショット、直筆の宿帳への書き込みなどがあります。

料金の回収ができるのが理想ですが、…今後Aが同じことができないよう、情報の共有をした方がいいとは思っています。
そして、私自身はかつてあった例にならって、情報が欲しい人には彼の個人情報を提供したいと考えております。

皆さま、ご意見がありましたら書き込み、またはご連絡いただけると幸いです。シェアも歓迎いたします。
長文を読んでいただき、ありがとうございます。

05/04/2021

4/5-4/12の外出制限が発表されました。

詳細は以下の通り日本大使館からのお知らせを転記します。

●4月4日,パラグアイ政府は,4月5日から4月12日まで実施する外出制限に関する大統領令(第5071号)を公布しました。
パラグアイ全土で,外出できる時間帯(午前5時〜午後11時59分)の変更等がありました。
外出制限の詳細は以下のとおりです。

パラグアイ全土における外出制限(実施期間:2021年4月5日〜年4月12日)(大統領令第5071号)
第1条 外出制限の段階的解除計画の枠組みにおいて,2021年4月5日から2021年4月12日まで,パラグアイ全国において適用される新たな措置を規定する。本措置が効力を有する間,大統領令に定められた例外を除き,午前5時から午後11時59分まで外出することができる。
第2条 本大統領令第1条の定めは,以下の活動及びサービスの提供には適用されない:
(1)政府関係機関,国際機関,外交団の後回しできない固有の職務については,24時間可能
(2)公的及び民間の医療サービス,医療機器の維持管理及び修理については,24時間可能
(3)軍及び警察については,24時間可能
(4)障害者,高齢者,小児及び青年の援助については,24時間可能
(5)マスメディアについては,24時間可能
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット,食料品店,薬局)及び食料品,家庭用衛生用品,薬品の供給及び製造のための物流については,24時間可能
(7)第1条で規定された時間内におけるその他の商業活動。ただし,いずれの業種も共有スペース(待合スペース)を開放してはならない。サービスを提供するために,顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は,顧客間に2メートルの物理的距離を確保し,あらかじめサービスを提供する日時を定め,顧客の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため,厚生福祉省によってのみ使用される。
(8)飲食店は,事前予約で来店時間を調整し,各テーブルは4名までとし,テーブル間に2メートルの距離を確保しなければならない。飲食時以外のマスク着用の義務付けを徹底し,また顧客全員の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録した上で,午前5時から午後11時59分の間に営業できる。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため,厚生福祉省によってのみ使用される。また,厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づいて営業しなければならない。ダンススペース及びバーカウンターを開放してはならない。
(9)獣医については,24時間可能
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道,電気及び通信)の維持管理及び修理については,24時間可能
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務については,24時間可能
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流については,24時間可能
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流については,24時間可能
(14)デリバリー,遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。これらの業種は24時間の営業が可能,午後11時59分から午前5時までの間は,アルコール飲料の販売・提供はできない。全ての商店は,衛生対策を厳格に実施しなければならない
(15)廃棄物及び排水の回収,運搬及び処理,また,医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理については,24時間可能
(16)人の密集を避け,衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送については,24時間可能
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務については,24時間可能
(18)港,空港,河川船,海運などの物流や陸運貨物,及び商品にかかる通関業務については,24時間可能
(19)農牧業,養鶏業,漁業,林業の生産に関わる業務,及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービスについては,24時間可能
(20)警備,清掃,宿泊のサービスについては,24時間可能
(21)公立の教育機関の教員は,各教育機関で採用された形態での授業実施のための設備・通信機器を使用するため,また,教育に必要な資料配付,食糧キットの配布及び教育省が認めた必要不可欠な活動を行うため,教育機関に出勤することができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に,それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)非対面授業,非対面・対面授業の混合,での授業を実施するため,教育機関での安全な形態での授業再開を行う。これらの活動は,教育機関の所在地域の感染状況及び教育省が提出し,厚生福祉省により承認された「2021年度教育機関の安全な再開に関する規則及びガイドライン」に従って行われる。
(24)高等教育機関は非対面形式での授業を継続する。国家高等教育委員会(CONES)の同意を得たうえで,厚生福祉省により承認された衛生措置及び必要なインフラ整備が整えられる場合においてのみ,対面・非対面の混合形式での授業を行うことができる。初期臨床研修に参加する医師に対する試験は,厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づき,対面式で行うことができる。
(25)公共の施設及び私的な施設における社交行事は,午前5時から午後11時59分まで,最大100人までの人数で,テーブル間に2メートルの物理的距離を確保し,各テーブルは6名までとする。また,飲食時以外のマスク着用の義務付けを徹底しなければならない。イベント開催者は上記の措置の遵守を保証するため,責任者を1人任命しなければならない。イベント参加者は,主催会場及び主催者が用意する合意書に署名しなければならない。イベント開催者は,あらかじめ日程を調整して参加者の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を登録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため,厚生福祉省によってのみ使用される。幼児を対象とするイベントは,厚生福祉
省が定める衛生対策に従った上で実施できる。個人の住居における社交的会合は,その住居に住む家族も含めて最大参加者数を12人とし,厚生福祉省が定める衛生対策を講じた上で実施することができる。社交行事及び企業の行事は4時間以内とする。ダンススペース及びバーカウンターを設けてはならない。
(26)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は,司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(27)工場一般とその物流については,24時間可能
(28)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金については,24時間可能
 医療従事者については,厚生福祉省が定める規則に基づく
(29)民間セクターの個人・法人企業については,業種を問わず,職員のグループ分けを活用した交替制により,出勤者を全職員数の50%までとする。
本条文の活動及びサービスに従事する個人及び法人は,厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス,地域住民のために不可欠なサービス及び上記(2)の活動を除き,60歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。
第3条 公共事業通信省は,公共交通機関及びその乗客に関する事項を規定し,本サービスの提供は24時間行われなければならない。公共交通機関においては,マスクの着用が義務付けられる。
第4条 未成年者は,家族内の成人1名が同行する場合に外出することができる。
労働省の保護プログラムに基づいて働く未成年及び本大統領令2条23項に基づく活動を行う未成年者は除く。
第5条 本大統領令第1条に定める時間外に勤務する者は,緊急の場合を除き,それを証明し,正当化する書類を携行しなければならない。検問における申述及び提示書類は法的効力を持つ。
第6条 政府機関及び公社の職員の勤務時間を,本大統領令が定める期間内において例外的に,月曜から金曜の午前8時から午後3時までとし,各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数で,時間をずらした交代制勤務により出勤者を全職員の50%までとする。また,政府機関及び公社は,業務を行う条件が整っている職員に対してテレワークを導入することが出来る。公務員庁が,各機関の業務内容に準じた勧告を行う。ただし,医療サービス,保健システム及び地域社会に不可欠なサービス,全国規模の資金管理,産業セクターへのサービス提供機関の職員に関しては,その限りではない。
第7条 運動は,本大統領令第1条に示される時間内に,次の条件に基づき許可される:
(1)屋外で行われる運動は全ての者に許可されるが,1グループの人数は4名までとする。
(2)厚生福祉省の定める衛生対策に従った場所において,4名までのグループで運動を行うことができる。身体的接触を伴わず,厚生福祉省の定める措置に従い屋外で行われる場合を除き,これらの場所において,スポーツ競技会(トーナメント)を行うことはできない。飲酒及びアルコール飲料の販売はできない。
(3)4メートルの物理的距離を確保し,事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)の記録が行われる場合には,各種アカデミー,体育館,総合運動施設等の屋内施設においてグループレッスンを行うことができる。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため,厚生福祉省によってのみ使用される。また,これらの施設は,厚生福祉省が承認済みの規定に基づき,許可された活動を行わなければならない。
(4)60歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(5)未成年者による屋外の運動には,成人1名が付き添わなければならない。また,家族以外の他の未成年者との交流を避け,活動は運動に限定しなければならない。
(6)補助者が必要な60歳以上の者及び障害者には,成人1名が付き添うことができる。
第8条 各市政府に対して,市民が他人との物理的な距離が保てるよう,広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する(例えば,道路を一時的に閉鎖し,歩行者専用にするなど)。
第9条 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は,本大統領令の定めに従い施設の使用に関する指針を通知するものとする。
第10条 ソーシャルクラブやスポーツクラブは,屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを,本大統領令第7条及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて,本大統領令第1条に規定される時間内において営業することができる。
第11条 高水準のスポーツ選手,プロスポーツ選手,国の代表選手は,スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て,専門の練習を行うことができる。練習は,厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ,練習のために設置された場所で行うことができる。
第12条 文化・創作分野の活動やリハーサル,練習,指導については,文化庁が定め,厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守しながら,最大参加者数を75人とし,着席した参加者間に2メートルの物理的距離を確保し,マスクの着用を義務付けた上で行うことができる。
文化庁は,衛生当局,県・市政府の協力の下,これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
許可される文化・創作分野の活動は次のとおり:
・演劇,ダンス,サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された規則に従った上での映画館での上映
・絵画等の芸術作品,手工芸品,博物館の所蔵物等の展示
・図書館,博物館
・アートギャラリー
・ホール,講堂での公演
・ホールでのリハーサル(音楽公演,演劇,ダンス等)
・音楽や映像の編集,録音,録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・美術教育機関
・本大統領令及び厚生福祉省の定める規則を遵守した上で,住居に赴いたり,私的イベントのために行われる文化的サービス(作品の配達,指導,演奏,映像収録及び写真撮影)
・ドライブインシアター,及び物理的距離が確保できる類似のもの。
第13条 宗教行事は,最低でも2メートルの物理的距離を確保し,閉鎖された空間で行う場合には,最大参加者数を75人,開放された空間又は屋外で行う場合には最大参加数を100人として,厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。これらの行事の責任者は,あらかじめ実施日時を定め,参加者の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため,厚生福祉省によってのみ使用される。
第14条 教育科学省及び少年児童省は,それぞれのプログラム利用者及びサービス受給者に対する栄養補助食品の提供を調整し,そのために必要となる教職員を招集する。
第15条 各種団体の総会若しくは役員選挙は,衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。
第16条 本大統領令に定める衛生上の措置の不履行は,関連法令に基づいて罰せられる。
第17条 国家警察は,本大統領令の順守を厳格に管理する。
第18条 立法及び司法機関に対し,本大統領令に定める措置の履行に必要な措置を取るよう要請する。

27/03/2021

夏時間終了のお知らせ

3/28の深夜から冬時間に移行します。
日本との時差:-12時間→-13時間
アルゼンチンとの時差:0→-1時間

セマナサンタ(復活祭)期間外出制限のお知らせ3/27~4/4の間、かなり厳しい外出制限が発表されました。5時から20時に必要最低限の外出のみ可能。運動なども自宅から500Mの範囲のみ許可。という内容です。詳細は在パラグアイ日本大使館の以下の...
27/03/2021

セマナサンタ(復活祭)期間外出制限のお知らせ

3/27~4/4の間、かなり厳しい外出制限が発表されました。
5時から20時に必要最低限の外出のみ可能。
運動なども自宅から500Mの範囲のみ許可。という内容です。
詳細は在パラグアイ日本大使館の以下のページをご参照ください。

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アルゼンチンが観光客受け入れを始めました。(空路のみブエノスアイレスのみですが)パラグアイも徐々に緩和されてきています。詳細は以下の通り日本大使館からのお知らせを転記します。●2020年11月16日から開始されたパラグアイへの入国者に対する...
17/11/2020

アルゼンチンが観光客受け入れを始めました。(空路のみブエノスアイレスのみですが)パラグアイも徐々に緩和されてきています。詳細は以下の通り日本大使館からのお知らせを転記します。

●2020年11月16日から開始されたパラグアイへの入国者に対する措置の内容がパラグアイ厚生福祉省ホームページに掲載されましたので、下記のとおりお知らせします。
PCR検査の陰性証明書を所持する全てのパラグアイ入国者は、入国後の隔離が免除されることとなりました。

【入国者に対する措置】
1 パラグアイ入国前24時間以内に保健当局のウェブサイト( http://www.vigisalud.gov.py/dvcf )から健康質問票に入力すること。
(注:パラグアイ行き航空機に搭乗する際に、入力後に出力されるQRコードの提示が求められます。)
2 パラグアイに入国する全ての者は、入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
3 パラグアイ居住者ではない全ての外国人は、新型コロナウイルス感染症をカバーする国際医療保険の加入証明書を提示しなければならない。メルコスール加盟国(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)及び準加盟国(ボリビア、チリ、コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナム)の居住者は例外とする。
4 パラグアイ人及びパラグアイ居住の外国人に対しては、国際医療保険への加入を求めない。
5 パラグアイ入国前90日以内に新型コロナウイルスに感染したことを証明できる者は陰性証明書の提示を要しない。
6 陰性証明書を提示してパラグアイに入国する者は、入国後、自宅等における待機は要しない。ただし、厚生福祉省が定める対策(物理的距離の確保、マスクの着用、こまめな手洗い)を実施しなければならない。
7 PCR検査の結果が陽性だった者は、自宅や指定のホテル等において10日間待機しなければならない。(注:当館が当局に照会したところ、PCR検査を受けていない者についても同様であるとのことです。)
8 PCR検査結果の証明書を提示せずに陸路により入国する者は、自宅や指定のホテル等において10日間待機しなければならない。
9 航空会社は、チェックイン又は搭乗の際に健康質問票の入力後に出力されるQRコードの提示を乗客に求めなければならない。

詳細については、厚生福祉省ホームページ掲載の資料(スペイン語)を御参照ください。
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/340fe2-20201116ActualizacionIngresoalpais.pdf

●なお、パラグアイに対しては感染症危険情報レベル3(渡航を止めてください)が発出されています。パラグアイへの渡航を予定されている方は、このことに御留意いただき、やむを得ずパラグアイに渡航される場合は、最新情報の確認に努め、慎重に行動していただきますようお願いします。

●パラグアイにおいては、11月16日までに72,099人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者1,602人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。
当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html

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パラグアイは今日10/5~外出制限が緩くなりました。以下、詳細は日本大使館からのお知らせを転記します。●10月3日、パラグアイ政府は、10月5日から実施する外出制限に関する大統領令(第4115号)を公布しました。同外出制限の実施地域はパラグ...
05/10/2020

パラグアイは今日10/5~外出制限が緩くなりました。
以下、詳細は日本大使館からのお知らせを転記します。

●10月3日、パラグアイ政府は、10月5日から実施する外出制限に関する大統領令(第4115号)を公布しました。同外出制限の実施地域はパラグアイ全土、実施期間は2020年10月5日から同月25日までとされています。厚生福祉省が発表した制限の概要は次のとおりです。

○全ての住民は大統領令に定められた活動やサービスを行う場合に限り、午前5時から午後11時59分まで外出することができる。
○それらの活動やサービスを行う場所への入場にあたっては、衛生対策を講じることを義務とする。
○次の場所において、マスクの着用を義務とする。
・密閉した空間
・公道
・公共交通機関内
・物理的距離が確保できない場所

【社会活動・教育活動】
○全ての教育レベルにおいて、対面授業は引き続き中止とする。
○公共の施設及び私的な施設における社交行事は、あらかじめ日程を調整して参加者の個人情報を登録し、2メートルの物理的距離を確保できる場合に最大参加者数を30人として開催することができる。
○幼児を対象とした行事の開催は許可されない。
○個人の住居における社交的会合は、その住居に住む家族も含めて最大参加者数を12人とし、衛生対策を講じた上で開催することができる。
○未成年者は、家族内の成人1名が同行する場合に外出することができる。

【商業活動】
○生活必需品を販売するスーパーマーケット、食料品店、薬局を除く商店は、午前5時から午後11時59分まで営業することができる。ただし、共用スペースを開放してはならない。
○飲食店は、事前予約で来店時間を調整し、顧客の個人情報を記録した上で、午前5時から午後11時59分まで営業することができる。ただし、ダンススペースやカウンターを開放してはならない。
○デリバリー、コールセンター、薬局は24時間営業することができる。
○提供する製品の種類にかかわらず、全ての商店は、衛生対策を厳格に実施した上で、デリバリーやテイクアウトのサービスを提供することができる。

【運動】
○身体的接触を伴う場合を除き、屋外において4人までのグループで行う運動は全ての者に許可される。
○65歳以上の者の使用に限定した時間及び場所が確保されなければならない。
○身体的接触を伴う場合を除き、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設における運動やグループレッスンは許可される。

【文化活動・創作活動・宗教上の活動】
○文化的行事は、文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守しながら、最大参加者数を50人とし、2メートルの物理的距離を確保して行うことができる。
○宗教行事の実施は、最大参加者数を50人とし、2メートルの物理的距離の確保して、日程を事前に調整した上で開催する。
○各種団体の総会及び役員会は、衛生対策を厳格に実施した上で開催することができる。

上記外出制限の詳細については、大統領府ホームページを御参照ください。

Por Decreto N°4.115 el Poder Ejecutivo estableció nuevas medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en todo el territorio nacional, del 05 al 25 de octubre. Todas las actividades permitidas deberán estar enmarcadas estrictamente a los pro...

8/23~アスンシオンとその周辺のセントラル県は、外出制限が少し厳しくなりました。※セントラル県:Aregua,Capiata,Fernando de la Mora,Guarambare,Ita,Itaugua,Julian August...
23/08/2020

8/23~アスンシオンとその周辺のセントラル県は、外出制限が少し厳しくなりました。

※セントラル県:Aregua,Capiata,Fernando de la Mora,Guarambare,Ita,Itaugua,Julian Augusto Saldivar,Lambare,Limpio,Luque,Mariano Roque Alonso,Nemby,Nueva Italia,San Antonio,San Lorenzo,Villa Elisa,Villeta,Ypacarai,Ypane

以下、日本大使館からのお知らせを転記します。

●8月22日、パラグアイ政府は、アスンシオン市及びセントラル県における外出制限に関する大統領令(第3964号)を公布しました。
制限の対象外となる活動を行う場合でも、外出可能な時間帯が原則として午前5時から午後8時までに限定されたほか、飲食店以外におけるアルコール飲料の販売時間が午後8時までとされるなど、新しい制限が定められています。
同大統領令の概要は下記1〜16のとおりです。

1 8月23日から9月6日まで、セントラル県及び首都アスンシオンにおける外出制限の段階的解除に関する新たな措置を命ずる。
上記期間中、セントラル県及び首都アスンシオンの住民は、午前5時から午後8時の間に限って、本大統領令により認められた活動を行うことができる。

2 本大統領令の発効後は、次の活動及びサービスを行うことができる:
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理
(3)軍及び警察
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助
(5)マスメディア
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流
(7)その他の商業活動の実施時間は午前10時から午後7時とする。
ただし、いずれの業種も共有スペースを開放してはならない(スペースが仕切られていないフードコート、遊戯場、待合スペース、通路等のベンチ、試着室、その他類似の設備は使用できない)。
サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。
(8)飲食店(レストラン)は、日曜から木曜の午前5時から午後11時、金曜と土曜は午前5時から翌午前0時の間の時間帯において、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの衛生対策に基づいて営業しなければならない。
(9)獣医
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局は24時間の営業可能。飲食店以外におけるアルコール飲料の販売と物流は午後8時までとする。
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送は午後11時までとする。
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(20)必要不可欠な警備、清掃、宿泊のサービス
(21)公立及び私立の教育機関の教員は、遠隔授業を実施するために必要な設備及び機器類を使用するため、いずれの教育課程の校舎にも行くことができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)対面授業は、いずれの教育課程においても引き続き中止とする。
(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験、入学・卒業試験等の不可欠な試験、論文試問等については、同クラス・研究室内に10人を限度とする最少人数で実施することができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(25)各アカデミーは、個人レッスンを行うことができる。本活動の実施に関しては、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(26)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、司法省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(27)工場一般とその物流
(28)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、本段階的制限解除措置の為に厚生福祉省が定める規則に基づく。
(29)企業、一般事務職においては、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(30)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。
緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス、上記(2)の活動を除き、65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。

3 公共交通機関は、公共事業通信省が管理する。上記1に示す期間中、土曜及び日曜の中距離・長距離バスの運行は中止される。公共交通機関の車内では、マスクの着用を義務とする。

4 未成年者は、下記7(1)の規定に基づき運動及び芸術活動を行う場合、並びに緊急の医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。
労働省の保護プラグラムに基づいて働く未成年は例外とする。
未成年者が、通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や、一時的に他の場所に住まなければならない場合は、成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は、護民官、各県の幼児少年庁若しくは市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。
未成年者が両親のいずれか、又は同居していない親族の住居に移動する場合は、裁判所の判決に基づいて行うことができる。

5 上記1に定める時間(午前5時から午後8時)外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
検問における申述及び提示書類は、法的効力を持つ。

6 政府機関及び公社の職員の勤務時間を、本大統領令が定める期間内において例外的に、月曜から金曜の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。ただし、医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者は適用を除外とする。公務員庁が、各機関の業務内容に準じた勧告を行う。

7 運動は次の条件に基づき許可される:
(1)身体的接触がある場合を除き、屋外において単独で行われる運動は全ての者に許可される。未成年者による屋外の運動には、成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年者を除き、他の未成年者との交流を避け、活動は運動に限定しなければならない。
(2)事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において身体的接触がない運動を行うことができる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。また、厚生福祉省が承認済みの規定に基づいて営業されなければならない。
(3)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(4)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(5)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。

8 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。

9 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、本大統領令の定めに従い施設の使用に関する指針を通知するものとする。

10 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、本大統領令及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。

11 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。

12 文化・創作分野の活動やリハーサルについては、遠隔での活動、デジタル技術の使用を優先し、各活動のために文化庁が定め、厚生福祉省が許可した方策を遵守しながら、無観客で行うことができる。
文化庁は、県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
許可される文化・創作分野の活動は次のとおり:

・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・アートギャラリー
・ホール、講堂での公演
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・住居に赴いたり、私的イベントのために行われる文化的サービス(配達、指導、公演、映像収録及び写真撮影)
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの

13 宗教行事は、参加者1名に対し15平米のスペースを確保し、20名を参加人数の上限とした上で、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。
この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に接触者を追跡するため、厚生福祉省によってのみ使用される。

14 密閉した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。

15 教育科学省及び少年児童省は、段階的制限解除の第3段階のために定められた衛生対策規定に基づき、栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。

16 本大統領令に定める衛生上の措置を履行しない者は、関連法令に基づいて罰せられる。

【ご参考】パラグアイ大統領府ホームページ

Por Decreto N° 3964, el Poder Ejecutivo establece nuevas medidas específicas, en el marco de la cuarentena inteligente, en Asunción y Departamento Central, del 23 de agosto hasta el 6 de setiembre próximo. Entre otros aspectos, se establece que el desplazamiento de los habitantes podrá darse de...

パラグアイは今日からアスンシオンとその周辺のセントラル県(※)、シウダーデルエステのあるアルトパラナ県を除き外出制限解除第四段階が始まりました。集会で集まれる人数が少し増えたりしています。※セントラル県:Aregua,Capiata,Fer...
21/07/2020

パラグアイは今日からアスンシオンとその周辺のセントラル県(※)、シウダーデルエステのあるアルトパラナ県を除き外出制限解除第四段階が始まりました。
集会で集まれる人数が少し増えたりしています。

※セントラル県:Aregua,Capiata,Fernando de la Mora,Guarambare,Ita,Itaugua,Julian Augusto Saldivar,Lambare,Limpio,Luque,Mariano Roque Alonso,Nemby,Nueva Italia,San Antonio,San Lorenzo,Villa Elisa,Villeta,Ypacarai,Ypane

第三段階のままの地域は8月9日まで現状のままです。

以下、日本大使館からのお知らせ抜粋を転記します。

●7月18日、パラグアイ政府は、アスンシオン市、セントラル県、アルト・パラナ県を除いて7月20日から開始する外出制限の段階的解除第4段階に関する大統領令(第3835号)を公布しました。同大統領令の概要は下記1?19のとおりです。

1 段階的制限解除の第4段階の実施期間を7月20日から8月16日までとする。ただし、首都アスンシオン市、アルト・パラナ県及びセントラル県は対象外とする。

2 首都アスンシオン市、アルト・パラナ県及びセントラル県は、8月9日まで、大統領令第3706号の定めに従い、段階的制限解除第3段階を維持する。
(※第3段階の内容については、当館ホームページ( https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/oshirase_20200614.html )を御参照ください。)

3 厚生福祉省は、専門的評価に基づいて、前段階への後戻り、特定の地域のみにおける実施期間の延長等を命じることができる。

4 第4段階の実施期間中、市民は、日曜から木曜は午前5時から午後11時の間に、また金曜と土曜においては午前5時から午後11時59分の間に限って本大統領令により認められた活動を行うことができる。

5 本大統領令の発効後は、次の活動及びサービスを行うことができる:
(1)政府関係機関、国際機関、外交団の後回しできない固有の職務
(2)公的及び民間の医療サービス、医療機器の維持管理及び修理
(3)軍及び警察
(4)障害者、高齢者、小児及び青年の援助
(5)マスメディア
(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット、食料品店、薬局)及び食料品、家庭用衛生用品、薬品の供給及び製造のための物流
(7)その他の商業活動の実施時間は午前10時から午後7時とする。
ただし、いずれの業種も共有スペースを開放してはならない(スペースが仕切られていないフードコート、遊戯場、待合スペース、通路等のベンチ、試着室、その他類似の設備は使用できない)。
・サービスを提供するために、顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は、あらかじめサービスを提供する日時を定め、顧客の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
・上記4に定めた時間内であれば、各市は県庁及び厚生福祉省の承認を得たうえで、サービス提供時間を調整することができる。
(8)飲食店(レストラン)は、日曜から木曜の午前5時から午後11時、金曜と土曜は午前5時から午後11時59分の間の時間帯において、事前予約で来店時間を調整し、顧客全員の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。また、営業に関しては厚生福祉省が承認済みの規定に準じて行われなければならない。
(9)獣医
(10)必要最小限の人数で行われる基本的サービス(水道、電気及び通信)の維持管理及び修理
(11)遺体の扱いにおいて衛生対策を講じて行われる葬儀関連業務
(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流
(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流
(14)デリバリー、遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局は24時間の営業可能
衛生対策を厳格に講じる全ての商店は、販売する商品の種類にかかわらず、デリバリー及びテイクアウトによる販売が可能
(15)廃棄物及び排水の回収、運搬及び処理、また、医療機関等で発生した廃棄物の回収、運搬及び処理
(16)人の密集を避け、衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送
(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務
(18)港、空港、河川船、海運などの物流や陸運貨物、及び商品にかかる通関業務
(19)農牧業、養鶏業、漁業、林業の生産に関わる業務、及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス
(20)警備、清掃、警護、宿泊のサービス
(21)公立の教育機関の教員は、バーチャル授業を実施するために必要な設備及び機器類を使用するため、遠隔授業を可能とする教材の配布のため、給食用の食料を配布するため、その他教育文化省が定める不可欠な活動のために、同省が定めるいずれの教育課程の校舎にも行くことができる。
(22)私立教育機関運営者も同様に、それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。
(23)対面授業は、いずれの教育課程においても引き続き中止とする。
(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験、入学・卒業試験等の不可欠な試験、論文試問等については、同クラス・研究室内の20人を限度とする最少人数が出席し、人と人との間隔を2メートル以上確保した上で実施することができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(25)各アカデミーは、個人レッスンを行うことができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(26)公共及び民間スペースで行われるイベントについては、人と人との間隔を2メートル確保し、参加人数は20人を限度までとする。イベント主催者及び会場提供者の同意書の提出が求められる。会場提供者は、事前予約を取り付けた上で会場を提供し、参加者全員の記録を取らなければならない(氏名、身分証明書、住所、電話番号)。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。
(27)個人宅で行われるイベントの実施については、参加者数を、同居家族を含む10人までとし、厚生福祉省が承認する衛生対策に基づいて行われなければならない。
(28)刑務所若しくは矯正教育施設に収容されている親族の面会は、法務省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいて行われなければならない。
(29)工場一般とその物流
(30)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については、段階的制限解除第4段階の為に厚生福祉省が定める規則に基づく。
(31)企業、一般事務職においては、職員のグループ分けを活用した交替制により、出勤者を全職員数の50%までとする。
(32)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は、厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。

緊急の医療サービス、地域住民のために不可欠なサービス、上記(2)の活動を除き、65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。

6 公共交通機関は、公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では、マスクの着用を義務とする。

7 未成年者は、上記5(25)の規定に基づき運動及び芸術活動を行う場合、並びに医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。
労働省の保護プラグラムに基づいて働く未成年は例外とする。
未成年者が、通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や、一時的に他の場所に住まなければならない場合は、成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は、各県の幼児少年庁、市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。未成年者が両親のいずれか、又は同居していない親族の住居に移動する場合は、裁判所の判決に基づいて行うことができる。

8 上記4に定める時間外に勤務する者は、緊急の場合を除き、それを証明し、正当化する書類を携行しなければならない。
段階的制限解除第4段階の枠組みで行われる検問における申述及び提示書類は、法的効力を持つ。

9 医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者を除き、国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後3時までとし、各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。

10 運動は次の条件に基づき許可される。
(1)身体的接触がある場合を除き、屋外において4人までのグループで行われる運動は全ての者に許可される。
(2)事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)の記録が行われる場合には、各種アカデミー、体育館、総合運動施設等の屋内施設において身体的接触がない運動を行うことができる。
(3)密閉した空間におけるグループレッスンについては、人と人との間隔を4メートル確保しなければならない。
(4)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。
(5)未成年者による屋外のレクレーション及び運動には、少なくとも成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年者を除き、他の未成年者との交流を避け、運動を目的とした活動に限定しなければならない。
(6)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には、成人1名が付き添うことができる。
(7)幼児用遊技スペース、トレーニング器具、ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。

11 各市政府に対して、市民が他人との物理的な距離が保てるよう、一部の道路を歩行者専用にするなど、広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。

12 公営・私営の公園・広場・その他運動のための施設を管理する機関は、この大統領令の定めに従って施設の使用に関する指針を通知するものとする。

13 ソーシャルクラブやスポーツクラブは、屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを、上記10の定め及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。

14 高水準のスポーツ選手、プロスポーツ選手、国の代表選手は、スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て、専門の練習を行うことができる。練習は、厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ、練習のために設置された場所で行うことができる。

15 文化・創作分野の活動やそのリハーサル、練習、クラスについては、50人までを限度として観客同士の物理的距離を2メートル確保し、各活動のために文化庁が定め、厚生福祉省が承認した衛生対策を遵守した上で実施することができる。
文化庁は、保健当局・県・市政府の協力の下、これらの活動の実施場所を確認する責任がある。
段階的制限解除第4段階において許可される、文化・創作分野の活動は次のとおり。
・演劇、ダンス、サーカス等の上演
・音楽コンサート及びフェスティバル
・承認された衛生対策を講じた映画館
・絵画等の芸術作品、手工芸品、博物館の所蔵物等の展示
・図書館、博物館
・ホール、講堂での興行
・ホールでのリハーサル(音楽公演、演劇、ダンス等)
・音楽や映像の編集、録音、録画スタジオ
・映像作品の制作
・手工芸品の作業場
・大統領令及び厚生福祉省に認められた衛生対策を遵守し、私的行事のために住居に赴いて行われる文化的サービス
・ドライブインシアター、及び物理的距離が確保できる類似のもの

16 宗教行事は、50名までを限度とし、参加者同士の物理的距離を2メートル確保した上で、厚生福祉省により事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。
これらの行事の責任者は、あらかじめ実施日時を定め、参加者の個人情報(氏名、身分証明書、住所、電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は、新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に、厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。

17 密閉した空間、公道、感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。

18 教育科学省及び少年児童省は、栄養補助食品の提供を調整し、そのために必要となる教職員を招集する。

19 本大統領令に定める衛生上の措置を履行しない者は、関連法令に基づいて罰せられる。

【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】
https://www.presidencia.gov.py/decretos/

Portal de la Presidencia de la República del Paraguay con todas las actividades diarias del Excelentísimo Señor Presidente Mario Abdo Benítez y el Gobierno Nacional.

パラグアイは今日から一部地域(コンセプシオン県及びパラグアリ県)を除き、外出制限解除第三段階が始まりました。レストランも制限付きで店内飲食が可能になったり、運動もランニングなど単独で行うものから二人までならokになったりしています。まだまだ...
15/06/2020

パラグアイは今日から一部地域(コンセプシオン県及びパラグアリ県)を除き、外出制限解除第三段階が始まりました。

レストランも制限付きで店内飲食が可能になったり、運動もランニングなど単独で行うものから二人までならokになったりしています。

まだまだ以前までの日常とはとは程遠い状態ですが、交通量も増え活気がもどりつつあります。

詳細は日本大使館からのお知らせ抜粋を以下に転記します。

●6月14日,パラグアイ政府は,6月15日から開始する外出制限の段階的解除第3段階に関する大統領令(第3706号)を公布しました。外出可能な時間帯や制限の対象外とされる活動が拡大され,一定の条件の下にレストラン店内での飲食が可能となる等の変更がありました。大統領令の概要は次のとおりです。

1 段階的制限解除の第3段階の実施期間を6月15日から7月5日までとする。

2 厚生福祉省は,専門的評価に基づいて,前段階への後戻り,特定の地域のみにおける実施期間の延長等を命じることができる。

3 第3段階の実施期間中,市民は,本大統領令に定める活動を行う場合に,日曜から木曜は午前5時から午後11時の間に,また金曜と土曜においては午前5時から翌午前0時に限って本大統領令により認められた活動を行うことができる。

4 本大統領令の発効後は,次の活動及びサービスを行うことができる:

(1)政府関係機関,国際機関,外交団の後回しできない固有の職務

(2)公的及び民間の医療サービス,医療機器及び病院の維持管理や修理

(3)軍及び警察

(4)障害者,高齢者,小児及び青年の援助

(5)マスメディア

(6)生活必需品の販売(スーパーマーケット,食料品店,薬局)及び食料品,家庭用衛生用品,薬品の供給及び製造のための物流

(7)その他の商売の営業時間は午前10時から午後7時とする。

ただし,いずれの業種も共有スペースを開放してはならない(スペースが仕切られてられていないフードコート,遊戯場,待合スペース,通路等のベンチ,試着室,その他類似の設備は使用できない)。

・サービスを提供するために,顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は,あらかじめサービスを提供する日時を定め,顧客の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に,厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。

・上記3に定めた時間内であれば,各市は県庁及び厚生福祉省の承認を得たうえで,サービス提供時間を調整することができる。

(8)飲食店(レストラン)は,日曜から木曜の午前5時から午後11時,金曜と土曜は午前5時から翌午前0時の時間帯において,事前予約で来店時間を調整し,顧客全員の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録した上で営業できる。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に,厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。また,営業に関しては厚生福祉省が承認済みの規定に準じて行われなければならない。

(9)獣医

(10)必要最低限の人数で行われる基本的サービス(水道,電気及び通信)の維持管理及び修理

(11)遺体の扱いが定められた手順に基づいて行われる葬儀関連業務

(12)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流

(13)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流

(14)デリバリー,遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局は24時間の営業可能

衛生対策を厳格に講じる全ての商店は,販売する商品の種類にかかわらず,デリバリー及びテイクアウトによる販売が可能

(15)医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理

(16)人の密集を避け,衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送

(17)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠であると中央銀行が判断する業務

(18)港,空港,河川船,海運などの物流や陸運貨物,及び商品にかかる通関業務

(19)農牧業,養鶏業,漁業,林業の生産に関わる業務,及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス

(20)不可欠な警備,清掃,警護,宿泊のサービス

(21)公立の教育機関の教員は,遠隔授業を実施するために必要な設備及び機器類を使用するために,いずれの教育課程の校舎にも移動することができる。また,遠隔授業を可能とする教材の配達,給食用の食料配達,その他教育省が定める業務等

(22)私立教育機関運営者も同様に,それぞれの教育機関の教員及び職員に出勤を要請することができる。

(23)対面授業は,いずれの教育課程においても引き続き中止とする。

(24)高等教育において各課程の修了のために要する研究室での実験,最終試験,論文試問等については,同クラス・研究室内の学生最大10人までの出席を限度として行うことを認める。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認済みの規定に準じて行われなければならない。

(25)各アカデミーは,個人レッスンを行うことができる。本活動の実施に関しては厚生福祉省が承認済みの規定に準じて行われなければならない。

(26)法務省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいた刑務所又は少年院収容者への親族の面会

(27)工場一般とその物流

(28)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については,厚生福祉省が定める規則に基づく。

(29)交替制により,出勤者を全職員数の50%までとした企業,一般事務

(30)上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は,厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。

緊急の医療サービス,地域住民のために不可欠なサービス,上記(2)の活動を除き,65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。

5 公共交通機関は,公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では,マスクの着用を義務とする。

6 未成年者は,上記4(25)及び下記9の運動及び芸術活動を行う場合,並びに緊急の医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。

労働省の保護プラグラムに基づいて働く未成年は例外とする。

未成年者が,通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や,一時的に他の場所に住まなければならない場合は,成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は,各県の幼児少年庁,市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。未成年者が両親のいずれか,又は同居していない親族の住居に移動する場合は,裁判所の判決に基づいて行うことができる。

7 上記3に定める時間外に勤務する者は,緊急の場合を除き,それを証明し,正当化する書類を携行しなければならない。

8 医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者を除き,国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後3時までとし,各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。

9 運動は次の条件に基づき許可される。

(1)屋外において2人までのグループで行われる運動は全ての者に許可される。

(2)事前予約による時間調整及び利用者の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)の記録が行われる場合には,各種アカデミー,体育館,総合運動施設等の屋内施設において身体的接触がない運動を行うことができる。

(3)65歳以上の者に限定した時間及び場所を定めなければならない。

(4)未成年者による屋外のレクレーション及び運動には,少なくとも成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年者を除き,他の未成年者との交流を避け,活動は運動に限定しなければならない。

(5)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には,成人1名が付き添うことができる。

(6)幼児用遊技スペース,トレーニング器具,ベンチなどの共用設備の利用は禁止される。これらの管理者は利用を禁止しなければならない。

10 各市政府に対して,市民が他人との物理的な距離が保てるよう,一部の道路を歩行者専用にするなど,広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。

11 公営・私営の公園・広場・屋外娯楽施設を管理する機関は,この大統領令の定めに従って施設の使用に関する指針を通知するものとする。

12 ソーシャルクラブやスポーツクラブは,屋外スペース及びスポーツ練習用スペースを,上記9の定め及び厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。

13 高水準のスポーツ選手,プロスポーツ選手,国の代表選手は,スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て,専門の練習を行うことができる。練習は,厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ,練習のために設置された場所で行うことができる。

14 文化・創作分野の活動やリハーサルについては,遠隔での活動,デジタル技術の使用を優先し,各活動のために文化庁が定め,厚生福祉省が許可した方策を遵守しながら,無観客で行うことができる。文化庁は,県・市政府の協力の下,これらの活動の実施場所を確認する責任がある。文化・創作分野において許可される活動は次のとおり。

・演劇,ダンス,サーカス等の上演

・音楽コンサート及びフェスティバル

・絵画等の芸術作品,手工芸品,博物館の所蔵物等の展示

・図書館,博物館

・ホール,講堂での興行

・ホールでのリハーサル(音楽公演,演劇,ダンス等)

・音楽や映像の編集,録音,録画スタジオ

・映像作品の制作

・手工芸品の作業場

・大統領令及び厚生福祉省に認められた衛生対策を遵守し,私的行事のために住居に赴いて行われる文化的サービス

・ドライブインシアター,及び物理的距離が確保できる類似のもの

15 宗教行事は,参加者数を最大20名までとして1人あたり15平方メートルのスペースを確保した上で,厚生福祉省による事前に許可された衛生対策に基づいて行われなければならない。

これらの行事の責任者は,あらかじめ実施日時を定め,参加者の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に,厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。

16 密閉した空間,公道,感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。

17 教育科学省及び少年児童省は,栄養補助食品の提供を調整し,そのために必要となる教職員を招集する。

18 本大統領令に定める衛生上の措置を履行しない者は,関連法令に基づいて罰せられる。

【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】

Portal de la Presidencia de la República del Paraguay con todas las actividades diarias del Excelentísimo Señor Presidente Mario Abdo Benítez y el Gobierno Nacional.

パラグアイは今日から外出制限解除第二段階です。今まで規制されていた10歳以下の子供の外での運動やナンバープレートによる車の選別などがなくなりました。また、外出できる時間帯も5時から21時までと延長されました。詳細は日本大使館からのお知らせ抜...
25/05/2020

パラグアイは今日から外出制限解除第二段階です。

今まで規制されていた10歳以下の子供の外での運動や

ナンバープレートによる車の選別などがなくなりました。

また、外出できる時間帯も5時から21時までと延長されました。

詳細は日本大使館からのお知らせ抜粋を以下に転記します。

●5月24日,パラグアイ政府は,5月25日から開始する外出制限の段階的解除第2段階に関する大統領令(第3619号)を公布しました。外出制限の対象外とされる活動が拡大され,ナンバーの末尾に基づく自動車の通行制限に関する規定がなくなるなどの変更がありました。大統領令の概要は次のとおりです。

1 段階的制限解除の第2段階の実施期間を5月25日から6月14日までとする。実施期間は厚生福祉省による専門的評価に基づいて変更されることがある。

2 第2段階の実施期間中,市民は,本大統領令に定める活動を行う場合に,午前5時から午後9時の間に限って外出することができる。

3 本大統領令の発効後は,次の活動及びサービスを行うことができる。

(1)政府関係機関,国際機関,外交団の後回しできない固有の職務

(2)公的及び民間の医療サービス,医療機器及び病院の維持管理や修理

(3)軍及び警察

(4)障害者,高齢者,小児及び青年の援助

(5)マスメディア

(6)不可欠な商売(スーパーマーケット,食料品店,薬局)及び食料品,家庭用衛生用品,薬品の供給及び製造のための物流。

(7)その他の商売の営業時間は午前10時から午後7時とする。フードコート,レストラン,遊戯場,待合スペース,ベンチ,試着室,その他類似の施設は使用できない。サービスを提供するために,顧客が店舗内に30分以上滞在することが求められる店舗は,あらかじめサービスを提供する日時を定め,顧客の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に,厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。飲食店は,店舗内に顧客を滞在させず,持ち帰り又はデリバリーのみで営業しなければならない。

(8)獣医

(9)必要最低限の人数で行われる基本的サービス(水道,電気及び通信)の維持管理及び修理

(10)遺体の扱いが定められた手順に基づいて行われる葬儀関連業務

(11)衛生対策を講じて行われる公共工事の実施及びその物流

(12)衛生対策を講じて行われる民間工事の実施及びその物流

(13)デリバリー,遠隔で接客するサービス(コールセンター)及び薬局。衛生対策を厳格に講じる全ての商店は,販売する商品の種類にかかわらず,デリバリー及び持ち帰りによる販売ができる。

(14)医療機関等で発生した廃棄物の回収,運搬及び処理

(15)人の密集を避け,衛生対策を講じて営業される燃料販売所及びガスの配送

(16)銀行及び金融のシステムの機能を保証するために必要不可欠と中央銀行が判断する業務

(17)港,空港,河川船,海運などの物流や陸運貨物,及び商品にかかる通関業務

(18)農牧業,養鶏業,漁業,林業の生産に関わる業務,及びこれらの業務に必要な物資・機械類の物流等の補助的サービス

(19)不可欠な警備,清掃,警護,宿泊のサービス

(20)公立・私立の教育機関の教員は,遠隔授業を実施するために必要な設備及び機器類を使用するために,いずれの教育課程の校舎にも移動することができる。対面授業は,引き続き中止とする。

(21)法務省の規定及び厚生福祉省が定める衛生対策に基づいた刑務所又は少年院収容者への親族の面会

(22)工場一般とその物流

(23)住居に赴いて行われるサービス:衛生対策を講じて顧客の住居で実施できる全てのサービス及び集金。医療従事者については,厚生福祉省が定める規則に基づいたもの

(24)交替制により,出勤者を全職員数の50%までとした企業,一般事務

上記の活動及びサービスに従事する個人及び法人は,厚生福祉省及び労働省が指示する衛生上の対策を最大限講じなければならない。

また,緊急の医療サービス及び地域住民のために不可欠なサービスを除き,65歳以上の者をこれらの業務に従事させてはならない。

4 公共交通機関は,公共事業通信省が管理する。公共交通機関の車内では,マスクの着用を義務とする。

5 未成年者は,運動(下記8)及び緊急の医療サービスを受ける場合に限って外出することができる。未成年者が,通常住んでいる場所に戻らなければならない場合や,一時的に他の場所に住まなければならない場合は,成人の家族1名が同行しなければならない。未成年者が住居に移動する場合は,各県の幼児少年庁,市の児童青少年権利相談室等で証明書を申請しなければならない。未成年者が両親のいずれか,又は同居していない親族の住居に移動する場合は,裁判所の判決に基づいて行うことができる。

6 午前5時から午後9時の時間外に勤務する者は,緊急の場合を除き,それを証明し,正当化する書類を携行しなければならない。

7 医療サービスや地域社会に不可欠なサービスに関連する者を除き,国家公務員の勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後3時までとし,各行政機関の幹部が定めるサービス提供のために必要な人数を維持して行われるものとする。

8 個人の運動は次の条件に基づき許可される。

(1)自宅の周囲500メートル以内の屋外で行われる個人的な運動は全ての者に許可される。

市政府や国の機関が許可し,入場管理を行っている公営・私営の公園は次のルールに従って利用できる。

・午前5時から午前10時は,65歳以上の者が利用する。

・午前10時30分から午後8時は,10歳から64歳の者が利用する。ただし,1日につき2時間を上限とする

(2)市や国の機関が,屋外のスペース又は公営・私営の公園の利用者を65歳以上の者に限定できる場合は,当該スペースの利用時間を午前5時から午後7時までに延長できる。

(3)未成年者による屋外のレクレーションには,少なくとも成人1名が付き添わなければならない。近親の未成年を除き,他の未成年者との交流を避け,体の運動に限定しなければならない。

(4)補助者が必要な65歳以上の者及び障害者には,成人1名が付き添うことができる。

(5)幼児用遊技スペース,グラウンド,トレーニング器具,ベンチなどの公共施設の利用は禁止される。これらの管理団体は入場を禁止しなければならない。

9 各市政府に対して,個人の運動が許可されている時間帯において,市民が人との物理的な距離が保てるよう,一部の道路を歩行者専用にするなど,広場や公園以外の屋外スペースを開放することを要請する。

10 公営・私営の公園・広場・屋外娯楽施設を管理する機関は,この大統領令の定めに従って施設の使用に関する指針を通知するものとする。

11 ソーシャルクラブやスポーツクラブは,個人の運動のみに使用される屋外スペースを持つ場合に限って,厚生福祉省が事前に許可する衛生対策に基づいて営業することができる。その他のスペースは引き続き閉鎖する。

12 高レベルのスポーツ選手や国の代表選手は,スポーツ庁が認定する連盟の許可を得て,個人練習を行うことができる。個人練習は,厚生福祉省により事前に認められた衛生対策を講じ,練習の実施を許可された場所で行うことができる。

13 文化・創作分野の活動や稽古については,遠隔での活動,デジタル技術の使用を優先し,各活動のために文化庁が定め,厚生福祉省が許可した方策を遵守しながら,無観客で行うことができる。文化庁は,県・市政府の協力の下,これらの活動の実施場所を確認する責任がある。文化・創作分野において許可される活動は次のとおり。

・演劇,ダンス,サーカス等の上演

・音楽コンサート及びフェスティバル

・絵画等の芸術作品,手工芸品,博物館の所蔵物等の展示

・図書館,博物館

・ホール,講堂での興行

・ホールでのリハーサル(音楽公演,演劇,ダンス等)

・音楽や映像の編集,録音,録画スタジオ

・映像作品の制作

・手工芸品の作業場

・大統領令及び厚生福祉省に認められた衛生対策を遵守し,私的行事のために住居に赴いて行われる文化的サービス

14 洗礼,婚姻及び各宗教のこれらに準ずる宗教行事は,厚生福祉省による事前に許可された衛生対策を講じ,10名を限度とする最小限の参加者で行われなければならない。これらの行事の責任者は,あらかじめ実施日時を定め,参加者の個人情報(氏名,身分証明書,住所,電話番号)を記録しなければならない。この個人情報は,新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合に,厚生福祉省が接触者を追跡するために使用される。

15 密閉した空間,公道,感染防止のための物理的な距離が保てない空間におけるマスクの着用を義務とする。

16 教育科学省及び少年児童省は,栄養補助食品の提供を調整し,そのために必要となる教職員を招集する。

17 これら衛生上の措置を履行しない者は関連法令に基づいて罰せられる。

【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】

Portal de la Presidencia de la República del Paraguay con todas las actividades diarias del Excelentísimo Señor Presidente Mario Abdo Benítez y el Gobierno Nacional.

Dirección

Avenida Bruno Guggiari 498 Esq. Cnel. Orangereieff Barrio Pinoza, Asuncion
Asunción

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